JISTは東放学園独自の求人検索システムです。本校在校生、卒業生がインターネット上で求人企業を検索することができるようになります。企業様よりいただいた求人情報を学生が自由に、条件に応じた求人企業を検索することができます。ご登録頂いた企業様におかれましては、求人の掲載・変更等の手続きをサイトから直接入力することができます。
オンラインでのお申し込みの場合
東放学園キャリアサポートセンターより、入力されたメールアドレスに『JIST』にログインするためのID/パスワードを送信させていただきます。ID/パスワードを取得後に、JISTサイトへログインしていただき、求人情報を自由に入力することができます。
メールでのお申し込みの場合
FAX・郵送でのお申し込みの場合
求人のお申し込みにつきましては、本学所定の「求人票」をご使用ください。下記ファイルを印刷し、項目をご記入の上、FAXまたは郵送にてお申し込みください。
求人票 印刷カード
アルバイト求人票 印刷カード
求人情報記載上のご留意点
本学園では企業選択において、知名度や条件面だけではなく、企業とのマッチングを確かめた上で行うよう指導しております。しかし、事業概要や雇用形態・給与など、在校生が応募前にチェックしておきたい部分の内容が不明確であったり曖昧であったりした場合(応相談など)には、十分な検討をせず応募先から除外してしまう者が多いようです。求人票の「求人企業」「採用条件」「勤務条件」「応募・選考要領」につきまして、明確にご記入いただけますよう、お願い申し上げます。
ご求人企業様宛の応募方法のご指定
「求人票」の「応募・選考要領」にございます「応募方法」の欄でご指定いただきました内容に応じて、学校側から応募者への応募方法の指示を決めさせていただいております。下記に2 種類の応募方法の概要を記しておきます。
■ 直接応募(求人票の学校使用欄では「1. 直接応募可」)
在校生または卒業生から直接企業様へ応募書類を送付または持参、ご担当者への連絡を行い、応募の意志を伝えます。
※応募者の有無について学校側で把握出来ないため、応募者の有無に関するお問い合わせには応じることが出来かねます。
※学籍管理の都合上、応募・採否状況を企業様より学校側へとご一報いただきますよう、お願い申し上げます。
■ 学校経由(求人票の学校使用欄では「2. 希望者は就職担当者まで」)
応募締切期日を設け、学内で応募者をとりまとめ、学校側担当者が応募書類を郵送または持参する方法と、応募者が出次第、その都度ご連絡する方法があります。ご求人企業様に興味や関心をもった希望者に対して、学校側からの応募促進が可能となります。
※応募者を確約するものではありません。
本学園への求人依頼に際してお願い
本学園では平成 27 年 10 月 1 日から『若者雇用促進法』が施行されたことに伴い、無料職業
紹介事業者として、事業者の皆様より求人票を受理する際には公共職業安定所(ハローワーク)に
準じた取り組みを行っております。
若者の雇用・育成に関わる事業者の皆様に於かれましては、この法律の主旨をご理解いただく
とともに、本学学生と卒業生が次代を担う存在として活躍出来る環境整備に向けてお力添えを賜
りますよう心からお願い申し上げます。
つきましては求人票をご提供される際には、以下の点にご留意いただきますようご協力お願い
申し上げます。
■ 「固定残業代制」を採用される場合には、 求人票に以下の 3 点を全て明示して下さい。
① | 固定残業代を除いた基本給の額 |
② | 固定残業代に関する労働時間数とその金額 |
③ | 固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨 |
■ 求人票や会社案内等と併せまして、以下の 2 点を可能な限りご提供下さい。
* | 「求人不受理制度にかかる自己申告書(自己申告書)」 |
* | 「青少年雇用情報シート」 |
◎ 国が推進している 「求人不受理の対象となる事業所」に該当しない場合のみご求人の提供をお願い致します。
尚、法律に関する詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご参照下さい。
★厚生労働省 HP『青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html
外国人留学生ご採用に関しまして
本学園では2009年に留学生支援室を開設し、行政、外部団体他、さまざまな機関に対応し、留学生の生活や日本語能力向上、就職・進路開拓、卒業留学生との交流、帰国・就職するまでの必要な法的手続きなどの支援を行なっております。
企業様におかれましては留学生雇用手続き等に関しましてお手数をおかけいたしますが、私共は心をこめて協力してまいります。
在留資格関係の手続き
企業様から内定をいただいた留学生は、留学ビザから就労ビザへの在留資格変更が必要になります。在留資格変更申請の手続きには、留学生本人と企業様それぞれが用意する書類があります。東京入国管理局へは留学生本人と内定企業ご担当者様の同行もお願いしておりますが、ご要望があれば留学生センター・留学生支援室のスタッフも同行いたします。
企業様(雇用主)に用意していただく書類 ※企業様によっては提出書類が異なる場合があります。
① 在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用1および2)
② 雇用契約書の写し
③ 会社の登記事項証明書(登記簿謄本・履歴事項全部証明書)
④ 会社の決算報告書の写し
⑤ 会社案内書(パンフレットなど)
⑥ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)など
※e-Tax申請の場合は別途、証明添付
⑦ 雇用理由書 ※必ず提出ではありませんが、審査時の参考となります
外国人雇用状況に関わる手続き
雇用対策法により、全ての事業主の方に外国人労働者(特別永住者等を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限等について確認しハローワークへ届けることが義務付けられています。
[参考URL]
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/07.html
また、「外国人雇用状況届出システム」でID登録することによりウェブサイトからの届出も可能です。
[参考URL]
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/report/700010.do?screenId=700010&action=initDisp
※上記のサイトでアクセスできない場合は「厚生労働省」のページからアクセスしてください。